病院に犬やネコを車で連れて来られる時、車内ではキャリーバッグ、バリケンネルなどに入れてあげておられますか?
ときどき街中を走っている車の開いた窓から、誇らしげに顔を出している犬を見かけるときがあります。もっと驚くのは運転席側の窓から顔や上半身を出しているときです。このような時ドライバーの方はハンドルを握りながら愛犬の行動にも注意されている事でしょう。
山口県の男性が運転する車の視野を妨げるような状態で、プードルがフロントガラスより覗き込んでいるところを、交差点ですれ違ったパトカーが現行犯で逮捕したという記事が載っていました。
どのような条項に当てはまるのかを開いてみますと、「乗車積載方法違反」と言うらしいのです。
その内容は「乗車、または積載のために設備された場所以外に乗車および積載させて車両を運転した場合違反」と記載されており、正しい積載方法とは下記のとおりです。
道路交通法における乗車積載方法
1.車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もっばら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。
(特例)
1.車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項け規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。
2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
ということです。
これから気候がよくなり、動物を連れてドライブにでもとお考えの方々。どうか安全に目的地との往復をお考え下さい。